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(名称)
第1条 この会は、honto の manabi(以下、本会という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を⾧野県松本市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、だれ一人排除することのないインクルーシブな考えに基づき、公教育では担いきれない 一人ひとりの個性に合ったきめ細やかな指導、自ら学ぶ意欲を育てる楽しい学びを提供すること を目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行なうものとする。
(1) ワークショップ・講演会等の開催
(2) フリースクール ピカソの運営
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は2種類とする。
(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 入会申込書により、会⾧に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年額 3600 円
(2) 賛助会員 年額 1口 500 円とする。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会⾧に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会⾧ 1人
(2) 副会⾧ 1人
(3) 監査 1人
(職務)
第10条 会⾧は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故があるとき又は会⾧が欠けたときは、その職務を 代行する。
3 監査は、本会の会計の監査を担当する。
(その他)
第11条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会⾧が別に定める。
附則 この会則は令和4年8月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和4年10月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和5年4月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和5年6月20日から施行する。
附則 この会則の変更は令和7年4月1日から施行する。
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