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honto の manabi 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、honto の manabi(以下、本会という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所を⾧野県松本市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、 インクルーシブ教育、オルタナティブ教育、レジリエンス教育の考えに基づき、学齢期の子どもに対し、公教育では担いきれない一人ひとりの個性に合ったきめ細やかな指導を行ない、学びを通して子どもたちが人との違いを受け入れ、相手と自分を尊重し、困難や逆境に直面したときにそれに屈せず立ち直る復活力・自己肯定感を育てることを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行なうものとする。
(1) ワークショップ・講演会等の開催
(2) フリースクールの運営
(3) その他、目的の達成に必要な活動

第3章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は2種類とする。
(1) 正会員は、この会の目的に賛同し運営に関わる意識を持って入会した個人
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会費を2年以上にわたり納入せず、理事会において支払いの意志がないと認定したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他拠出金は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以下
(2) 監事 1以上2人以下
2 理事のうち、1名を会長とし、必要に応じ副会長を置くことができる。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会に置いて選任する。
2 会長及び副会長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本会の事務局職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会へ報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後の最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)
第19条 本会に、必要に応じ事務局長その他職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他、総会において議決するものをして理事会が定めた重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、つぎの各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定員数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要する場合は、出席者総数の過半数の議決により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、オンライン会議システム(web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法を持って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号、第43条及び第46条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたことにより、総会の議決があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の議決があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の議決があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の指名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この会則で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の報酬・費用弁償に関する事項
(6) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、オンライン会議システム(web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収益
(4) 事業に伴う収益
(5) その他の収益

(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告書及び活動決算書は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第43条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)
第44条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数決により議決を経なければならない。

(解散)
第45条 本会は、次に掲げる事由より解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3) 合併

(残余財産の帰属)
第46条 本会が解散(合併による解散を除く。)したときに残存する財産は、次に掲げる者のうち、解散総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された者に譲渡するとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 特定非営利活動法人
(2) 国又は地方公共団体
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
(5) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
(6) 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人

(合併)
第47条 本会が合併しようとするときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

第9章 雑則

(細則)
第48条 この会則の施行について必要な細則は、会長が別に定める。

附則 この会則は令和4年8月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和4年10月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和5年4月1日から施行する。
附則 この会則の変更は令和5年6月20日から施行する。
附則 この会則の変更は令和8年1月18日から施行する。

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