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honto の manabi 会則

(名称)
第1条 この会は、honto の manabi(以下、本会という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を塩尻市大門一番町12番2号 塩尻市市民交流センター2階協働オフィス内に置く。
(目的)
第3条 本会は、だれ一人排除することのないインクルーシブな考えに基づき、公教育では担いきれない一人ひとりの個性に合ったきめ細やかな指導、自ら学ぶ意欲を育てる楽しい学びを提供することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行なうものとする。
(1) ワークショップ・講演会等の開催
(2) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は2種類とする。
(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員  年額 3600円
(2) 賛助会員 年額 1口500円とし、10口を上限とする。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1人
(2) 副会長 1人
(3) 会計  1人
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を
代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
(その他)
第11条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この会則は令和4年8月1日から施行する。
附則
この会則の変更は令和4年10月1日から施行する。

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